大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(ヤ)27 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

再審費用は再審原告らの負担とする。

理 由

再審原告ら代理人において再審の事由として主張するところは、本判決末尾に添

付の別紙記載のとおりである。

しかし、職権で調査したところによれば、再審被告は昭和三九年一二月六日死亡

したことが明らかである。そして、人訴法二条の規定は、婚姻の無効または取消の

訴および離婚取消の訴について、一定の場合に、検察官等が死亡当事者の承継人と

なることを定めており、同法二六条は養子縁組事件に右二条の規定を準用している

が、ここでいう養子縁組事件とは、養子縁組の無効または取消の訴および離縁取消

の訴をいうのであつて、離縁の訴を含まないと解するのが相当である。しからば、

本件の場合、再審被告の承継人は存在せず、本件再審の訴は、実在しない者を被告

とし、不適法であることに帰するから、却下すべきである。

よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全

員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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